ワーキングビザ/E23(Employment Visa)
現地企業に雇用されて勤務する外国人向けの一般的な就労ビザです。
いわゆる駐在員・専門職向けのビザです。
■主な対象
現地法人に雇用される外国人
マネージャー・ディレクター等の管理職
専門職(技術者・コンサルタント等)
■主な特徴
スポンサー企業(インドネシア法人)必須
RPTKA(外国人雇用計画)承認が必要
入国後、KITAS(滞在許可)発行
有効期間:通常6か月~1年(更新可)
■可能な活動
✔ 給与を受け取る勤務
✔ 現地での管理・運営
✔ 技術指導・プロジェクト実行
※商用ビザやVOAでは不可の活動が可能
■取得の基本フロー
RPTKA承認
就労許可取得
E23ビザ発給(VITAS)
入国後KITAS発行
※E23は標準的な就労ビザであり、役職・契約期間・出資金額によっては他のインデックス(投資家向け等)になる場合もあります。
Process
注意:下記プロセス並びに必要データは、コロナの影響で異なる場合がございます。
現在、ビザの申請は日本のインドネシア大使館ではなくインドネシアでの査証(e-Visa)発給となります。
■申請必要書類
<ビザを取得する本人がご用意するもの>
本国許可書VBS=TELEX(ビザ発給許可証)申請に必要なもの
※現在はVTTと呼ばれています=VISA TINGGAL TERBATASの略語
- 証明写真スキャンデータ(背景白・水色・赤)
- パスポートコピー(表裏表紙含む全ページのカラースキャンデータ)
注意:残存有効期間:18ヵ月以上&空白ページ連続6ページ必須 - 英文履歴書 (学歴・職歴が記載されているもの)
- 英文卒業証明書のスキャンデータ
- 保険書のカラースキャンデータ
- パーソナルヒストリー(※当社フォーマット有/英文記載)
※日本住所・現地滞在住所&連絡先必須記載 - 過去5年間の退職証明又は、在職証明書(英文)
- 銀行残高証明データ(直近通帳残高コピーデータ可)US$1500以上の残金必須
- 推薦状Recommendation Letter
(日本企業から在日インドネシア大使館への英文レター - 技術開発基金(DDPKK)へのUS$ 1,200
(労働許可書(IKTA)取得の為、労働省指定銀行に納付が必要となります。
例:US$1200はビザ期間1年取得の場合/1ヵ月100US$×月数が必要
※新たに発行された「インベスタービザ」の方は技術開発基金の納付はありません。
<インドネシアスポンサー会社からの必要書類 >
下記スキャンデータをご準備ください。
・会社設立証書(AKTA)
・会社登記証明書(TDP)
・会社の組織図
・会社の暫定営業許可証(SIUP) or設立3年以上の場合(営業許可証IUT)
・会社の納税整理番号(NPWP)
・法務省からの決定書(SK(Surat Kepetusan)Kehakiman)
・会社所在地証明書 (SKDPorSKTU)
・事業基本番号(NIB)
・社長の身分証明書のカラーコピーデータ(KTP、外国人オーナーの場合はKITAS)
・インドネシア人(1人)KTP(身分証明書)のカラーコピーデータ +1名の証明写真データ(背景赤/襟付)
※インドネシア人の登録住所が、申請する会社登記地の人物のみが適応されます。
・招聘状Invitation letter(現地企業から日本会社宛てへの英文レター)
・推薦状Recommendation Leter(現地企業からジャカルタイミグレーション宛てへの英文)
・会社のレターヘッドデータ。(会社ロゴ・社名・住所・連絡先)修正できるデータ。
★上記の書類がご準備できましたら、当社インドネシア指定住所・担当者まで書類の送付をお願いいたします。
(場合によりオリジナル原本が必要となる場合がございます。)
お申込みの流れ
- お問い合わせフォームよりご依頼ください。
- 当社よりご連絡
当サービスの詳細についてのご説明と契約書の送付 - 契約及び決済(銀行振込にて決済)
- 必要書類の提出(実際の作業に入ります)
注意事項
- 契約前のキャンセルは費用はかかりません。
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- その他の注意事項につきましては、当社スタッフよりご案内をさせていただきます。
